三鷹稲門会 会則

(名 称)第1条 本会は、三鷹稲門会と称し、事務所を三鷹市に置く。

(目 的)第2条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、早稲田大学の発展に協力することを目的とする。

(組 織)第3条 本会は、三鷹市在住、在職する早稲田大学卒業生、推薦校友及びこれに準ずる者をもって組織する。

(役 員)第4条 本会に次の役員を置く。
会長1名、幹事若干名、監査2名

2.幹事の中に代表幹事1名、会計幹事1名、庶務幹事若干名及び地区幹事若干名を置くものとする。

(役員の選出)第5条 役員は、定例総会において会員の中から選出する。
2.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
3.代表幹事、会計幹事及び庶務幹事は、会長が幹事の中から指名する。

(役員の職務)第6条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.代表幹事は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
3.幹事は、会長の指示を受けて会務を処理する。
4.監査は、会計の監査を行う。

(顧問等の設置)第7条 本会に、総会の議決により、顧問、相談役及び名誉会長を置くことが出来る。

(定期総会及び臨時総会)第8条 本会は、毎年1回定期総会を開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することが出来る。
2.総会は、会長が招集する。
3.総会の議長は、会長をもって充てる。

(会 費)第9条 本会の年会費は、2,000円とする。

(会計年度)第10条 本会の会計年度は、4月に始まり、翌年3月に終る。

附則
1.この会則は、昭和57年2月6日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2.会則以外の必要事項は、役員会で審議し、総会で決定することができる。

附則
この会則は昭和59年4月1日から施行する。

附則
この会則は、昭和63年6月5日から施行する。