(名 称)
第1条 本会は、三鷹稲門会と称し、事務所を三鷹市に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、早稲田大学の発展に協力し、地域社会への貢献を行うことを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は、三鷹市在住、在職する早稲田大学卒業生、推薦校友及びこれに準ずる者をもって組織する。
(役員および役職者)
第4条 本会に次の役員および役職者を置く。
① 会長1名、副会長5名以内、幹事長1名および事務局長1名を役員とする。
② 会計1名、常任幹事若干名及び会計監査1名を役職者とする。
(役員及び役職者等の選出)
第5条 役員は、定例総会において会員の中から選出・任命する。
① 会長については、別表1で定める「会長指名委員会」の委員長が定時総会に発議する。
② 副会長、幹事長および事務局長については役員会の協議を経て会長が定時総会に発議する。
③ 会計、会計監査及びその他常任幹事は幹事長の指名に基づき会長が任命する。
- 役員の任期は2年とし、選任時の定時総会から2年後の定時総会の終了時までとする。
① 重任または再任を妨げない。この場合には役員会の出席者の過半数の決議を必要とする。
② 原則として前項の役員の重任は1回までとする。ただし役員会の出席者の全員一致決議を受けて、総会にこの趣旨が付議され承認された場合にはこの限りではない。
(役員・役職者等の職務)
第6条 会長は本会を代表し、会務全般を総括する。
2.副会長は、共同連帯して会長を補佐すると共に、別表2の主管事項を管掌する。
3.幹事長以下の役員・役職者は次のとおり会務を分担する。
① 幹事長は会務の統括を行ない、役員会付議事項に至らない事項を執行する。
② 事務局長は、幹事長の指示を受けて会務の日常的な執行を行う。
③ 常任幹事は、幹事長または事務局長の指示を受けて担当業務を執行する。
④ 会計は、本会の会計全般を司る。会長または幹事長は会計を兼務することはできない。
会計の執行については別表3-1および別表3-2のとおり定める。
⑤ 会計監査は、会計の監査を行う。
⑥ その他必要に応じて役員会は各役員または役職の「代行」「補佐」「代理」等を置くことができる。
- 必要に応じて役員会は「委員会」を設置し重要事項につき諮問することができる。
- 会長、副会長、幹事長等役員に職務を継続しがたい事由が発生した場合には役員会の協議により残余任期についての代行者を選任することができる。ただし、次の総会にて後任者を選任する。
(役員会)
第7条
会長、副会長、幹事長、事務局長にて「役員会」を構成し、当会の運営に関する重要事項を討議・議決する。「役員会付議事項」については次のとおりとする。
① 総会付議事項案の協議決定
② 同好会設立または改廃の承認
③ イベントの重要事項(日時、場所、内容、目的)の承認
④ 重要な支出の承認(重要性の範囲については別表3-1および別表3-2のとおり定める。)
⑤ その他本会の運営について重要と認識された事項
(顧問等の設置)
第7条-2 本会に、総会の議決により名誉会長、顧問および相談役置くことができる。具体的運用基準は別表4のとおり定める。
(定時総会及び臨時総会)
第8条 本会は毎年1回定時総会を開催する。ただし会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長が招集する。
3.総会の議長は、会長または会長の指名した者をもって充てる。
4.総会決議事項は次のとおりとする。
① 役員の選出
② 顧問、相談役及び名誉会長の選任
③ 予算案および会計報告の承認
④ 活動方針案の承認
⑤ 会則または重要な規程の制定または改廃に関する事項
⑥ 会費に関する事項
⑦ その他本会の運営上と重要と役員会が判断した事項
5.総会の議決は出席者(委任状提出者を含む)の過半数をもって決定する。
(会 費)
第9条 本会の会費については役員会で毎年見直しを行い、毎年の総会に増減または維持のいずれかを付議する。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月に始まり、翌年3月に終る。
附則
1.この会則は、昭和57年2月6日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2.この会則の改廃は総会の決議により行われる。ただし字句修正等重要性の乏しい軽微な改正及び別表に定める事項については役員会の議決によることができる。この場合次年度の総会に会長は内容を報告しなければならない。複数名の動議があった場合には、その当否を改めて審議することができる。
附則
制定 この会則は、唱和56年4月1日に制定および施行される。
一部改正 昭和59年4月1日
一部改正 昭和63年6月5日
全面改正 令和6年7月6日
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別表1 会長指名委員会
委員資格・構成 | 名誉会長、顧問及び相談役のうち、役員会の委嘱を受けて5名以内で構成される。選任にあたっては行事等の参加状況を勘案しなければならない。 |
目的 | 内部牽制の仕組みを確保することにより、当会活動・及び組織の健全性の維持拡大を確保する。 |
職務 | 会長候補の選任、重任または再任に関する事項について協議を行い、役員会に意見を答申する。会長指名委員会の委員長は会長の選出発議を総会に行う。 |
判断基準 | 選定にあたっては、候補者の人格、識見、実績、近隣稲門会との交流状況、評判等の具体的事実を踏まえて答申しなければならない。 |
別表2 副会長の主管事項
主管事項 | 内容 |
事業担当 | 第8条に関する具体的運営・執行に関する事項 |
企画担当 | 当会の組織運営全般及び第7条の②および③号に関する事項の企画案具申 |
財務・会計担当 | 本会の会計および校友会からの補助金申請受領に関する事項 |
広報担当 | 稲門会ホームページ及び会報並びに各種媒体への発信 (早稲田大学校友会関連も含む) |
渉外担当 | 近隣稲門会との交流・その他地域稲門会、年次稲門会、職域稲門会との情報交換等 |
註1 各主管事項は同一の副会長が兼務することができる。
註2 主管事項については役員会での協議を経て会長が任命する。
また一部主管事項については例外的に会長が直轄もしくは幹事長または事務局長に委ねることができる。
註3 主管事項の一部については当該副会長は常任幹事への権限移譲を行うことができる。
別表3-1 会計の基本原則
① | 予算案および会計報告は4月1日より翌年の3月末日とし、4月1日から総会開催日までの期間については遡及して総会の議決を受ける。 |
② | 支出については別表3-2「支出の重要性基準」に該当する場合には役員会の承認を受け、それ以外については幹事長が承認する。ただし支出起案者または申請者が幹事長である場合には、会長又は副会長1名以上の承認を得る。承認方法は支出起案者発信のメールに対する返信または証跡資料への承認者の記名捺印による。 |
③ | 会計は前号の手続きを確認の上、必要な出金事務を執行する。 |
別表3-2 支出の重要性基準
次に定めるものを重要な支出と定める。
① | 総会の運営費用 |
② | 寄付 |
③ | 前二号を除き、一件3万円以上の支出 |
④ | その他会務の執行にあたり幹事長が重要と認める支出 |
別表4 顧問等の名称等運用基準
① 名誉会長 | 会長の前任者をもって充てる。任期は後任会長の任期とする。 |
② 顧問 | 会長以外の前役員をもって充てる。任期は本人希望がある限り終身とする。 |
③ 相談役 | 名誉会長および前号の顧問の中からとくに役員会の議決があった功労者をもって充てる。任期は本人希望のある限り終身とする。 |
④ 職務 | 名誉会長、顧問、相談役は会の日常的運営および執行には会長からの委嘱がない限り関与しない。 会長は会の運営全般及び重要事項について、意見を諮問することができる。 別表1に基づく要件を満たす者は「会長指名委員会」を構成する。 |
以上